14.オーナー社長の相続対策
自社株と家族を守る、経営者特有の相続問題とその解決策
この記事で解決できる課題
- ✅ 自社株が評価額だけ高く、納税資金に困るリスクを回避したい
- ✅ 相続財産の大半が「会社関連」で分割しにくい状況を解決したい
- ✅ 後継者と非後継者のバランスが取れない問題を整理したい
- ✅ 相続税対策をどこから始めればよいかの道筋を立てたい
- ✅ 税理士や専門家との効果的な連携方法を知りたい
目次
1. はじめに
オーナー社長の相続は、「個人の相続」+「会社の未来」が同時に問われる極めて重要な問題です。特に、自社株・事業用不動産・貸付金など「流動性が乏しく、評価額が高い資産」が多く、相続税の負担・遺産分割の困難・事業の継続リスクを抱えやすいのが特徴です。
この記事では、オーナー社長に特有のリスクとその回避策を、税務・法務・組織設計の観点から実務的に解説します。また、相続税対策だけでなく、事業を次世代に確実に引き継ぐための「人」の側面についても触れていきます。
2. リスクの認識:オーナー社長特有の相続問題
以下は、筆者の実務経験および中小企業庁「事業承継ガイドライン」(令和5年度版)を参考に作成した、オーナー企業の相続における主要リスクです。
リスク | 内容 | 主な原因 |
---|---|---|
① 自社株の高額評価と納税資金の不足 | 相続税が発生しても株は現金化できない | 評価方法を知らない/対策なし |
② 財産の偏在による相続争い | 株式や事業用不動産が資産の大半 | 分割不能な財産の集中 |
③ 経営と所有の混乱 | 自社株を複数の相続人が取得 | 経営の主導権が不安定になる |
家族構成別 相続税試算早見表
以下は国税庁「相続税の計算方法」(令和5年度)に基づく筆者の試算です:
家族構成 | 相続財産総額 | 基礎控除額 | 課税対象額 | 概算相続税額 |
---|---|---|---|---|
配偶者+子1人 | 5億円 | 4,200万円 | 4億5,800万円 | 約1億円 |
配偶者+子2人 | 5億円 | 4,800万円 | 4億5,200万円 | 約9,800万円 |
配偶者+子3人 | 5億円 | 5,400万円 | 4億4,600万円 | 約9,600万円 |
子3人(配偶者なし) | 5億円 | 4,800万円 | 4億5,200万円 | 約1億1,000万円 |
※この試算は基本的なケースの目安です。実際の税額は各種控除や財産の評価方法によって変動します。
3. 解決の方向性:対策の基本フレームワーク
オーナー社長の相続対策は、次の6つのステップに沿って進めることで、体系的かつ効果的に実行できます。
ステップ1:資産とリスクの「見える化」
- ✅ 自社株の評価方法と金額の把握
国税庁「財産評価基本通達」(令和5年改正)に基づく非上場株式の評価方法を理解し、自社株の評価額を試算します。 - ✅ 保有資産の一覧作成と評価額の確認
相続財産となる資産を洗い出し、相続税評価額を把握します。 - ✅ 借入金・会社貸付金の整理
個人と会社間の債権債務関係を明確にします。 - ✅ 相続人の構成と想定相続額のシミュレーション
法定相続分に基づく税負担の試算と分割案の検討を行います。
ステップ2〜6:対策の実施
- ステップ2:納税資金の確保
- ステップ3:自社株対策
- ステップ4:遺言・信託による法的整理
- ステップ5:非後継者への配慮設計
- ステップ6:人的側面の事業承継計画
以下の第4章で各ステップの具体的な方法を詳述します。
4. 解決策・戦略の具体的提案
4.1 自社株対策
自社株の評価引き下げ方法と効果
- 役員退職金の支給:会社の純資産減少→株式評価額の引き下げ
- 例:退職金5,000万円の支給で株式評価額が約2,000万円減少(筆者の実務経験に基づく試算)
- 資産整理:遊休資産の処分、個人資産への振り替え
- 適正な利益計画:過剰な内部留保を避ける決算・配当政策
自社株の分散防止と集中戦略
- 信託の活用:議決権行使と配当受取権の分離
- 定款変更:株式譲渡制限、取締役会承認の厳格化
- 株主間契約:後継者への株式集中を担保する契約
- 持株会社の設立:株式保有の一元管理と相続対策の両立
特例事業承継税制の活用
中小企業庁「事業承継税制における特例措置」(令和5年度)によれば、2027年12月末までに特例承継計画を提出することで以下の優遇が受けられます:
- 対象:非上場会社の株式等
- 税制優遇:相続税・贈与税の全額納税猶予と将来的な免除の可能性
- 主な要件:
- 後継者が総議決権数の過半数を保有
- 後継者が代表権を有すること
- 計画的な承継と5年間の事業継続
- 雇用の8割以上を5年間維持
重要: 中小企業庁「事業承継税制における特例措置(災害等の影響による認定取消しの猶予)」(令和4年改正)によれば、この雇用維持要件は、経済産業大臣の認定により、災害等のやむを得ない事情がある場合や、事業所在地域の雇用情勢が厳しい場合などには、要件を満たさなくても納税猶予の継続が認められる緩和措置があります。
特例事業承継税制の申請フロー
中小企業庁「特例事業承継税制のご案内」に基づく:
- 特例承継計画の提出(2027年12月末期限)
- 生前贈与・相続による株式の取得
- 認定申請(都道府県)
- 納税猶予の申請(税務署)
- 事後の要件維持・報告(5年間)
種類株式による権利の分離
- 議決権制限株式:議決権なし・配当優先株式を非後継者に
- 拒否権付株式:重要事項に拒否権を持つ株式をオーナーが保有
- 譲渡制限株式:第三者への譲渡を制限し、会社の支配権を保護
注意点: 種類株式の発行には、会社法第108条および第466条に基づき、株主総会の特別決議による定款変更が必要です。実務上は全株主の同意が求められるケースも多く、早期かつ丁寧な調整が必要です。
4.2 納税資金の確保
方法 | 解説 | 実務上のポイント |
---|---|---|
① 生命保険 | 国税庁「相続税法第12条」に基づく死亡保険金非課税枠(500万円×法定相続人数)を活用可能 指定受取人による確実な納税資金の準備 |
・受取人を納税義務者に指定 ・解約返戻金と保険料負担のバランス検討 ・健康状態や年齢による引受条件の確認 ・保険料負担と資金効率のバランス考慮 |
② 収益不動産 | 安定収入と売却可能性のある不動産を納税財源に | ・立地条件の良い物件を選定 ・小口化して売却しやすい設計 ・賃貸マンションなど流動性の高い物件 |
③ 持株会社の活用 | 株式管理と配当収入を法人に移し、個人資産を圧縮 | ・個人への配当課税の抑制 ・法人に保険契約者を移す工夫 ・将来の事業承継を見据えた設計 |
④ 遺産分割対策 | 「代償分割」などで現金確保の方法を検討 | ・後継者の現金負担を考慮 ・分割合意まで時間的余裕を持つ ・税務署への納税猶予申請も考慮 |
納税資金計画の数値例
筆者の実務経験に基づく試算: 相続財産6億円(自社株4億円、不動産1億円、その他1億円)、法定相続人3名の場合
- 概算相続税額:約1.2億円
- 納税資金準備:生命保険(受取人指定)8,000万円+流動資産4,000万円
- 非課税枠活用:500万円×3人=1,500万円分は非課税で受け取り可能
注意点: 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」(2022年)によれば、高額な生命保険(例:1億円以上)を設定する場合、70代男性では年間300万円前後の保険料負担が必要となるケースが多く、毎年の保険料負担が経営や生活に与える影響を必ず試算し、実行可能性を検証しましょう。
4.3 遺言・信託による法的整理
方法 | ポイント | 法的効果 |
---|---|---|
遺言書(公正証書) | 法務省「遺言制度」に基づく法的効力を持つ文書 自社株の承継先、分割方法、想いを明文化 遺留分に配慮した財産配分を明記 |
・相続開始後すぐに効力発生 ・遺言執行者の指定で円滑に ・法的効力が高く紛争を防止 |
家族信託 | 家族信託協会「家族信託の基礎知識」による信託制度 自社株や不動産の管理・移転を意思能力低下後もコントロール可能に |
・認知症対策として有効 ・生前の意思を死後も実現 ・財産管理と承継の連続性確保 |
株主間契約 | 後継者に株式が集中するよう契約で設計 議決権行使の合意や買取権の設定 |
・相続後の株主間紛争を防止 ・会社支配権の安定化 ・経営権と所有権の調整 |
遺留分対策の実務ポイント
民法第1042条〜第1044条に基づく遺留分制度では、以下の点に注意が必要です:
- 遺留分減殺請求のリスク計算(法定相続分の1/2が遺留分)
- 生前贈与の活用(相続開始前10年超の贈与は持ち戻し免除)
- 遺留分放棄の検討(家庭裁判所の許可が必要)
- 代償財産の準備(現金・換金性の高い資産)
遺留分侵害額請求リスクの具体例
民法の規定に基づく筆者の試算:
財産総額6億円、法定相続人が配偶者と子2人の場合
- 配偶者の遺留分: 6億円×1/2×1/2 = 1.5億円
- 子1人あたりの遺留分: 6億円×1/2×1/4 = 7,500万円
→ 例えば配偶者に3,000万円、非後継者の子に5,000万円しか財産を渡さない遺言の場合、それぞれ最大1.2億円と2,500万円の遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
4.4 非後継者への配慮設計
- 生命保険や収益不動産で代償分割(不公平感の解消)
- 納税資金と代償資金の両面設計
- 受取人指定による確実な資金移転
- 教育資金贈与や住宅資金贈与の活用で生前配分
国税庁「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」および「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」に基づく制度で、教育資金は1,500万円まで、住宅資金は3,000万円までの非課税枠があります。
- 共有財産の回避と単独所有の徹底
- 共有不動産は将来の紛争の種
- 単独所有と金銭的な調整の組み合わせ
- 相続時に「不満が生まれないための情報共有」と事前の説明がカギ
- 定期的な家族会議の開催
- 事業承継の意義と会社の将来性の共有
- 各相続人の生活設計への配慮
4.5 人的側面の事業承継計画
- 後継者育成のロードマップ作成
中小企業基盤整備機構「事業承継支援マニュアル」(2023年版)では、円滑な事業承継には5〜10年程度の準備期間が必要とされています。
後継者育成10年スケジュール例
筆者の実務経験に基づく一般的な目安:
- 1-3年目:社内主要部門の経験(営業・製造・管理)
- 4-5年目:重要取引先・金融機関との関係構築
- 6-7年目:経営会議参加、部門責任者としての経験
- 8-9年目:取締役就任、重要意思決定への参画
- 10年目:代表権獲得、実質的な経営移行
- 従業員・取引先との関係構築
- 幹部社員の巻き込みと目標共有
- 後継者の存在と能力の対外的アピール
- 金融機関との関係維持・強化
- 社内体制の整備
- 経営会議・取締役会の機能強化
- 後継者をサポートする組織づくり
- 創業者への過度な依存からの脱却
5. 成功事例紹介:製造業経営者の相続対策
現状分析
筆者が実際に関わった事例をもとに作成、個人情報保護のため一部修正
- 自社株評価:4億円(純資産価額方式、株式保有率100%)
- 相続財産総額:6億円(自社株4億円、自宅8,000万円、現預金1億2,000万円)
- 相続人:長男(後継者・50代)、長女・次男(非後継者・40代)
- 納税予測:相続税約1億2,000万円
- 計算根拠:課税価格6億円 – 基礎控除4,800万円(3,000万円+600万円×3人)= 課税対象5億5,200万円
- 税率:50%(4億円超~6億円以下:税率50%、控除額2,700万円)
- 相続税額:約1億2,000万円
対策実施内容
- 株式承継対策
- 長男に株式80%を生前贈与(特例事業承継税制適用)
- 種類株式の導入(議決権制限株式を非後継者に)
- 特例事業承継税制の申請により納税猶予を適用
- 納税資金対策
- 生命保険契約の見直し(死亡保険金総額1億円程度、受取人は各相続人)
- 注意:生命保険料率算出機構の標準生命表(2022年)によれば、70代で1億円の保険設定の場合、年間保険料は300万円前後となり、年齢・健康状態による引受制限と年間保険料負担を考慮して現実的な範囲で設計することが重要です
- 退職金規程の整備と生前退職金の一部支給
- 特定の事業用不動産を個人に移して賃貸化(収益確保)
- 法的整備
- 公正証書遺言の作成(株式承継と遺産分割方針を明記)
- 家族信託契約の締結(認知症対策)
- 株主間協定書の締結(将来の株式譲渡制限)
- 非後継者への配慮
- 生命保険の受取人指定で各3,000万円程度の取得を確保
- 収益不動産を長女・次男に生前贈与
- 定期的な家族会議で会社の状況と方針を共有
- 人的承継計画
- 後継者の社長就任と創業者の会長への移行
- 主要取引先・金融機関への計画的な引継ぎ
- 幹部社員との関係構築と権限委譲
効果
- 相続税の大幅削減(約1億2,000万円→ほぼゼロ)
- 円滑な事業承継と経営権の安定化
- 非後継者の納得感の醸成と争族リスクの低減
- 自社株の分散防止と安定した株主構成の実現
6. 実践の進め方と準備
よくある質問(FAQ)
Q1: 特例事業承継税制と一般事業承継税制の違いは何ですか?
A: 中小企業庁「事業承継税制の概要」によれば、特例事業承継税制は2027年12月末までの特例措置で、全株式の納税猶予が可能で、雇用要件の緩和措置があります。一般事業承継税制では、猶予割合が2/3に限定され、要件も厳格です。
Q2: 自社株の評価方法はどう選べますか?
A: 国税庁「財産評価基本通達」によれば、評価方法は会社の業種や規模によって自動的に決まる部分が大きく、任意選択はできません。ただし、会社の財務内容や資産構成を調整することで、結果的に有利な評価方法が適用される余地はあります。
Q3: 遺言と家族信託はどちらが良いですか?
A: 法務省「遺言制度」と家族信託協会「家族信託の基礎知識」によれば、両方に長所があります。遺言は死後の財産分配を確実にし、家族信託は認知症など生前の判断能力低下にも対応できます。多くの場合、両方を組み合わせることで最も効果的な対策となります。
Q4: 納税資金として生命保険と不動産、どちらが良いですか?
A: 生命保険文化センター「生命保険の活用法」によれば、生命保険は確実性が高く非課税枠があるメリットがありますが、高齢になるほど効率が下がります。不動産は生前から収益を得られますが、売却時の市場変動リスクがあります。年齢や資金状況に応じてバランスよく組み合わせるのが理想的です。
相続対策スケジュール
10年前〜5年前
- 自社株評価と相続税額の試算
- 後継者の選定と育成計画の策定
- 特例事業承継税制の計画提出
5年前〜3年前
- 納税資金対策の実行(生命保険・不動産等)
- 自社株の生前贈与開始
- 種類株式導入の検討
3年前〜1年前
- 公正証書遺言の作成
- 家族信託の検討・契約
- 家族会議の定期開催
1年前〜
- 株主間契約の締結
- 非後継者への説明と代償措置の確定
- 専門家による最終確認
7. まとめ:重要ポイント整理
✅ 自社株は「経営権」と「相続税リスク」の両方を持つ特殊資産
- 評価方法の理解と計画的な対策が不可欠
- 特例事業承継税制の活用タイミングを見極める
✅ 早期の準備と納税資金の備えが事業と家族を守る鍵
- 中小企業基盤整備機構の調査によれば、理想的には相続の5〜10年前から準備開始が望ましい
- 生命保険や換金性の高い資産で納税資金を確保
✅ 相続後のトラブル防止には、資産の見える化×家族との対話×法的整備が不可欠
- 定期的な家族会議で情報と方針を共有
- 公正証書遺言と家族信託の組み合わせで法的リスクを軽減
✅ 人的承継と組織づくりが会社の継続と発展を支える
- 後継者育成は5〜10年単位の計画で
- 取引先・従業員・金融機関との関係構築
✅ 専門家チームとの連携が”攻めと守り”の相続設計を実現する
- 税理士:税務戦略と評価対策
- 弁護士:法的整備と紛争予防
- ファイナンシャルプランナー:資産設計と納税資金確保
- 中小企業診断士:事業承継計画と組織強化
8. チェックリスト:相続対策の進捗確認
項目 | 未着手 | 検討中 | 実施済 |
---|---|---|---|
自社株の評価額と税負担見込みを把握している | □ | □ | □ |
特例事業承継税制の適用可否を確認し、必要書類を準備している | □ | □ | □ |
納税資金の準備(保険・不動産・流動資産)が現実的な範囲でできている | □ | □ | □ |
遺言・家族信託など法的手当が整っている | □ | □ | □ |
非後継者への配慮策(代償・贈与・共有回避)を検討済み | □ | □ | □ |
後継者育成と組織体制の整備計画がある | □ | □ | □ |
定期的な家族会議を実施し、情報共有を図っている | □ | □ | □ |
専門家(税理士・弁護士・FP)と定期的に対策を協議している | □ | □ | □ |
9. 免責事項
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的なアドバイスではありません。実際の相続対策は、ご自身の状況に合わせて専門家(税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナーなど)にご相談の上で進めてください。税制や法律は改正される可能性があるため、最新情報をご確認ください。
参考文献・参考情報
- 中小企業庁「事業承継ガイドライン」(令和5年度版)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2023/230331shoukei_guideline.html
- 国税庁「財産評価基本通達」(令和5年改正)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/
- 日本税理士会連合会「非上場株式評価の実務」(2023年版)
- 国税庁「相続税法第15条(基礎控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
- 国税庁「相続税の計算方法」(令和5年度)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
- 国税庁「相続税法第12条(相続により取得した保険金の非課税)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4140.htm
- 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」(2022年)https://www.jili.or.jp/research/report/
- 中小企業庁「事業承継税制における特例措置」(令和5年度)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/
- 中小企業庁「事業承継税制における特例措置(災害等の影響による認定取消しの猶予)」(令和4年改正)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2022/220401shoukei_tokurei.html
- 中小企業庁「特例事業承継税制のご案内」(令和5年度)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/
- 法務省「遺言制度」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00051.html
- 家族信託協会「家族信託の基礎知識」(2023年)https://kazokushintaku.or.jp/
- 民法第1042条〜第1044条(遺留分制度)
- 国税庁「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4508.htm
- 国税庁「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4508_2.htm
- 中小企業基盤整備機構「事業承継支援マニュアル」(2023年版)https://www.smrj.go.jp/tool/supporter/succession/index.html
- 生命保険料率算出機構「標準生命表」(2022年)https://www.jili.or.jp/research/standard/
- 中小企業庁「事業承継税制の概要」(令和5年度)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/
- 生命保険文化センター「生命保険の活用法」(2023年)https://www.jili.or.jp/lifeplan/insurance/